グリーンカードホルダー日本人同士がハワイで結婚 2:在ホノルル日本国総領事館で在留届記載事項変更届と婚姻届を提出

令和の婚姻届 ハワイライフ
写真:photoAC

前の記事では、ハワイ州のマリッジライセンスとマリッジサーティフィケートについて書きました。この記事では、ハワイでグリーンカードホルダーの日本人と結婚した私が日本側(在ホノルル日本国総領事館)で行った手続きをご紹介します。

結婚前:在留届記載事項変更届を提出

私たちは結婚前に引っ越して、同居をはじめました。そのため、まずは在ホノルル日本国総領事館に提出してある在留届の住所を変更する必要がありました。

「在留届記載事項変更届」という書類がそれで、領事館のウェブサイトからPDFファイルがダウンロードできますので、印刷して前もって記入し、領事館に持って行きました。

保管のためという理由では「在留届の写し」はもらえない

そもそも、ずいぶん昔に提出した在留届に、どの電話番号やメールアドレスを書いたかなんて普通は覚えていませんよね。私たちもまったくわからなかったので、今回は「在留届の写し」を保管用にもらっておこうと思いました。でも、保管用という理由では「在留届の写し」は発行してもらえませんでしたので、提出前に「在留届記載事項変更届」の写真を撮っておきました。

ついでに婚姻届についてのアドバイスをもらう

この日に、領事館の担当の方に私たちが5月に結婚する予定であることを伝えて、婚姻届を出す際に必要な書類などのアドバイスをいただきました。

担当の方は親切に色々と教えてくれ、婚姻届、同婚姻証明書和訳文、さらに婚姻届の記入サンプルもいただいて持って帰りました。

結婚後:婚姻証明書を追加注文(結局必要なかった)

ハワイ州の方式に従って結婚した私たちが在ホノルル日本国総領事館に婚姻届を出すには、婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)の原本の提出が必要です。

「マリッジサーティフィケートはあちこちで提出する必要があるので4通くらいは用意しておいた方がいい」という内容のブログもあったので、私はてっきり領事館に婚姻証明書を提出したあとは戻ってこないものだと思い込んでいました。

でも、あとでわかったのですが、この場合の原本の “提出” というのは、出したら戻ってこないわけではなく、その場ですぐに戻ってくるんです。日本語って難しいですね……。

私たちは5月1日にハワイ州の方式に従って結婚して、6月3日に婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)が1通届きました。

1通しかない婚姻証明書の原本を領事館 “提出” して戻ってこないのは困るので、6月4日にハワイ州衛生局に4通の追加オーダーを出しました。追加分の料金は4通で24ドル50セントでした。

この追加分の4通が届いたのがなんと3カ月以上もたった9月13日でした。

婚姻届を提出

追加分の婚姻証明書が届いてすぐに在ホノルル日本国総領事館に出かけて、婚姻届を提出しました。

婚姻届は3〜4通必要ですが、1通だけ書いて署名と押印をしないで提出すれば、領事館のかたが内容を確認後、必要な枚数だけコピーをとってくれて、あとはすべてに署名を押印をするだけという段取りでした。

他に、婚姻証明書、同婚姻証明書和訳文、私と主人のそれぞれの戸籍謄本と身分証明書が必要でした。

ちなみに、婚姻届の日付は西暦ではなく年号で書く必要があるので注意が必要です。

同婚姻証明書和訳文は、婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)に書かれてある内容を和訳した文書で、内容自体は名前、生年月日、婚姻場所、証明機関(ハワイ州衛生局)などのとても簡単なものですぐに書くことができました。フォーマットされている文書を領事館でもらうことができ、私たちは空欄に記入していくだけでした。

新戸籍は約1ヶ月半でできる

婚姻届を提出後、日本の新戸籍は1ヶ月半くらいでできるとのことでした。新戸籍ができたときに連絡はこないようです。私は新しい戸籍謄本が必要でしたので、1ヶ月半くらいたったあとに日本の本籍がある役所に電話して新戸籍ができているのを確認してから取り寄せました。

遅延理由書

婚姻届は、結婚後すぐに提出するのが普通ですが、私たちは上記の勘違いが理由で婚姻証明書の追加分を3ヶ月以上も待たされることになったため、かなり遅れて提出することになりました。

婚姻届の提出が結婚から3ヶ月以上経った場合は、遅延理由書を書いて提出する必要がありました。書類自体はシンプルなもので、該当する遅れた理由に丸をつけて署名するだけでした。

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